質問:遺言書において、遺贈よりも生前贈与から先に減殺するよう指定した場合、その指定は有効でしょうか。
回答:順序の変更指定は無効です。
民法1033条(贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない)は、強行規定と解されており、質問にある順序の指定は無効です。
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