回答:
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」(民法1007条1項)、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(同条2項)と規定しています。
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