遺産相続に関するよくある質問

Q7:長男と次男に株式を相続させるためにはどんな遺言書が必要ですか?


質問:私はX株式会社の社長で、全株式を保有しております。私には、長男と二男がおります。長男に5分の3、二男に5分の2の株式を相続させたいと考え、そのような趣旨の遺言作成を予定しております。注意すべき点は何でしょうか。

回答:株式の(準)共有を避ける必要があります。

 

遺言書に株式の相続に関する定めがない場合、株式は相続人の(準)共有となります。

そして、(準)共有者間において権利行使者を定めるにあたっては、持分の価格に従いその過半数で決することになります(最判平成9年1月28日判タ936号212頁)。

したがって、個々の株式が長男5分の3、二男5分の2ずつの割合で(準)共有されるとの解釈の余地を封じるように注意する必要があります。具体的には、株数を記載するか(例 発行株式が150株であれば、長男に100株、二男に50株)、遺言書作成後に株式数が増減する可能性あれば、「株数の」3分の2もしくは3分の1であることを明示するとよいでしょう。