回答:相続人と異なり、遺留分などがありません。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で示された部分を遺贈(遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えること)することです。たとえば、「遺産の4分の1を与える」と遺言に書くことによりなされます。相続人に対する包括遺贈は、同時に、相続分の指定であると考えることができます。民法990条は「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定しているため、相続人以外の者に対する包括遺贈がなされた場合、包括受遺者は相続人と同視されることから、その者に対して相続分の指定がなされたものと考えることができます。
【相続人と同じ点】
【相続人と異なる点】