回答:①請負人が追加工事を行い、注文者がそれに対して追加報酬を支払うことを内容とする合意と②追加工事の完成です。なお、追加報酬額について、明示的な合意がなければ、客観的に相当な額の報酬を支払う旨の黙示的な合意があったことを主張立証する必要があります。
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