不動産トラブルに関するよくある質問

Q20:建物建築工事の追加変更工事に関する契約書を作成しておりませんが、追加変更工事の見積書が作成され、これに基づいて発注書も作成されております。契約書がなくとも、追加変更工事の合意(Q18の回答の①の合意のこと)の証拠として足りますか。


回答:見積書及び発注書は、追加変更工事の合意の重要な証拠となり得ます。