回答:少なくとも、請負人は、当初の請負契約に関する設計図書・見積書には追加変更工事に関する記載がないことを立証(証明)する必要があります。そして、当初の設計図書・見積書が詳細なものであり、当該工事が追加変更工事に該当することが明確な場合には、これを否定するような資料や事情がない限り、追加変更工事の合意が認められる方向に働きます。逆に、当初の設計図書が建築確認を取るためという程度の概略的なもので、見積書にも「一式」といった記載が多く、当該工事が追加変更工事に該当することが明確でない場合には、他に追加変更工事の合意を裏付けるような資料(打合せ記録など)や事情がない限り、追加変更工事の合意が認められない方向に働きます。