不動産トラブルに関するよくある質問

Q37:Q33の②のケースにおいて、当該工事が本工事に含まれていたか否かの判断に あたって有用な観点は何ですか。


回答:注文者が依頼した建物の種類・目的・趣旨などに照らし、注文者から注文・指摘がなくても、本工事として設計・見積りをすべき種類・事柄の工事に該当するのか否か、設計図書の記載からすると、当該部分は追加工事とされた工事のような手当てをすることが予定されている(または必要である)か、具体的にどうするかは現場判断で決めることが多いので、通常は設計図書にそこまでは記載しないものであるのかという観点です。