回答: 施主と下請が元請を除外して直接契約を締結することが一般的とはいえないことを前提として、当該工事について特に施主・下請間の直接契約に至る事情があるか否かを検討することになります。具体的には、施主が単に打合せに立ち会ったり、下請けに指示をしたにすぎないような場合には、両者の間に契約の成立を認めるのは困難ですが、見積書や注文書が誰の名義で誰宛てに発行しているかということによって、直接契約の成立が 認められる場合もあります。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00