回答: まず、発注者の承諾は請求原因であり、書面が必要となるとの主張は抗弁事実と位置付けられます。口頭ではあっても確かに合意がされたと認定できるのであれば、その合意に基づき費用をかけて追加変更工事を実施しているにもかかわらず、その分の対価の請求を認めないのは、妥当性を欠くことが多いと思われます。このような条項を契約書に入れた経緯等に関して特段の事情がない限り、上記条項において書面の作成を求めているのは、後日紛争になることを防止するという趣旨にすぎず、契約の有効要件を定めたものではないと解されます。