不動産トラブルに関するよくある質問

Q53:下請の元請に対する追加変更工事請負報酬請求の事案において、元請が、施主の承認がないことを理由に支払いを拒んだ場合に関し、国交省「建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)」はどのように規定しておりますか。


回答:「追加工事等(追加工事又は変更工事)が発生しているにもかかわらず、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じない行為等、元請負人が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法19条2項に違反する。」「追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために『通常必要と認められる原価』に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。」としています。