回答: 原則として施工者には責任は認められません。もっとも、設計施工分離型であっても、施工者は専門業者として設計上の瑕疵を発見し得べき立場にあることから、具体的事情によっては、設計上の瑕疵を監理者や注文者に指摘するという、建築請負契約上の付随義務や説明義務違反を根拠に責任を負うことがあると考えられます。
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