回答: 大きく分けると、①瑕疵の修補費用(又は修補に代わる損害賠償)と、②瑕疵と相当因果関係のある①以外の損害(瑕疵の修補とともにする損害賠償)が考えられ、細目は次のようになります。ただし、全て求められるわけではありません。 ①について ・瑕疵の修補費用 ・建替費用 ・引越費用、仮住居費用 ②について ・評価損 ・逸失利益 ・調査費用 ・慰謝料 ・弁護士費用
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