不動産トラブルに関するよくある質問

Q67:瑕疵担保責任の損害賠償の対象としてはどういったものが考えらえますか?


回答: 大きく分けると、①瑕疵の修補費用(又は修補に代わる損害賠償)と、②瑕疵と相当因果関係のある①以外の損害(瑕疵の修補とともにする損害賠償)が考えられ、細目は次のようになります。ただし、全て求められるわけではありません。
①について
・瑕疵の修補費用 ・建替費用 ・引越費用、仮住居費用
②について
・評価損 ・逸失利益 ・調査費用 ・慰謝料 ・弁護士費用