回答: 請負人の債務不履行を理由とする解除に関し、最判昭和56年2月17日は、①工事が可分であり、②当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、③特段の事情のない限り、未履行部分についての契約の一部解除しかできないと述べました。この判例に照らすと、既施工部分の報酬請求は認められることになります。
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