質問:床の仕上げ材を撤去したら下地材が腐っていた・・・
内装・設備部分のリフォーム(壁及び床の仕上げ材の張替、トイレの変更など)を請け負って、既存の床の仕上げ材を撤去したところ、下地材が腐っていることが判明しました。そこで、施主の了解を取り付けて、既存の下地材を撤去し、新たな下地材に変更しました。下地材の変更については当初契約書には触れておりません。下地材の変更に関して追加報酬を請求できるでしょうか?
回答:原則、請求できると考えらえます。
契約内容は契約書(図面、見積書含む)によって決まるのが原則であることから、例外的な ケース(例えば、下地材の変更が予想されるにもかかわらず、施主に説明せず、かつ、 契約書の記載が曖昧な場合(下地材の変更を明確に排除していない場合)等)を除き、追 加報酬を請求することができると考えられます。 なお、追加報酬額に関する争いを防止するために、追加工事に着手する前に、追加工事に関する契約書を作成するのがよいでしょう。