仮差押えQ&A


Q1:保全命令事件の管轄は、どのようになっていますか。

Q2:保全命令の申立書には、何を記載しなければなりませんか。


Q3:債権に対する仮差押命令の申立書に特有な記載事項は何ですか。

Q4:なぜ、債権に対する仮差押命令の申立書には第三債務者の記載が必要なのですか。


Q5:第三債務者が銀行等金融機関の場合、第三債務者の表示において留意すべき点はありますか。

Q6:仮差押命令は、どのような場合に発せられますか。


Q7:申立ての趣旨(民事保全規則13条1項2号)を記載する際の注意点を教えてください。

Q8:保全すべき権利(民事保全法13条2項、民事保全規則13条2項)は、具体的に記載する必要がありますが(民事保全規則13条2項)、実際には、何を記載するのですか。


Q9:保全の必要性(民事保全法13条2項、民事保全規則13条2項)は、具体的に記載する必要がありますが(民事保全規則13条2項)、実際には、何を記載するのですか。

Q10:立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければなりませんが(民事保全規則13条2項)、実際には、何を記載するのですか。


Q11:疎明方法(証拠)としての報告書とは何ですか。

Q12:疎明方法(証拠)を申立書に添付する必要がありますか。


Q13:仮差押命令の申立書に添付すべき書面は、どのようなものですか。

Q14:債権の仮差押えにおいては、当事者目録、請求債権目録、仮差押債権目録は、それぞれ何部必要ですか。


q15:保全命令の申立ての取下げについて、債務者の同意は必要ですか。

Q16:民事保全の担保とは何ですか。


q17:仮差押えの担保の額は、どのように定められますか。

Q18:目的物が不動産の場合で、被担保債権額が不明な場合、目的物(不動産)の価格はどのように算定しますか。


Q19:仮差押目的物が建物の場合、建物の価格はどのように算定しますか。

Q20:被保全債権額が仮差押目的物の価格より高い場合、担保額の基準は、被保全債権額ですか、それとも、仮差押目的物の価格ですか。


Q21:仮差押目的物の価格が被保全債権額よりも高額の場合、担保額の基準は、被保全債権額ですか、それとも、仮差押目的物ですか。

Q22:支払保証委託契約を締結する方法による担保の提供とは何ですか。


Q23:担保として金銭を供託する場合の供託先はどちらですか。

Q24:第三者が担保提供することは認められますか。


Q25:保全命令を発する決定は、当事者に送達されますか。

Q26:保全命令の執行は、保全命令が債務者に送達される前にすることができますか。


Q27:保全命令の申立てを却下する決定は、債務者に送達されますか。

Q28:仮差押解放金とは何ですか。


Q29:仮差押解放金の供託先はどちらですか。

Q30:保全命令を発した裁判所が執行機関となる仮差押えの執行は、何ですか。


Q31:保全執行は、執行文が付与されなくても、保全命令の正本に基づいて実施することができますか。

Q32:保全執行は、いつまでもできるのですか。


Q33:債務者に保全命令を送達する前に、保全執行をすることができますか。

Q34:仮差押えの被保全債権は、どのような要件を備える必要がありますか。


Q35:被保全債権は他の債権と識別できる程度に特定される必要がありますが、被担保債権の特定が必要とされる場面として、他にどのような場面がありますか。

Q36:貸金債権や売買代金債権が被担保債権の場合、その特定はどのようにして行うのですか。


Q37:保全の必要性(A6 民事保全法20条)は、どのような場合に認められますか。

Q38:連帯保証債務履行請求権を被保全債権とする仮差押えの申立ての場合に特有の保全の必要性の要件は何ですか。


Q39:保全の必要性と仮差押えの目的物の関連性について教えてください。

Q40:不動産の仮差押えの申立ての趣旨の例を教えてください。


Q41:表題登記のない建物を仮差押えの目的とする場合、登記官の職権で表題登記及び所有権の保存の登記がなされますが(不動産登記法76条2項・3項)、申立書に付する物件目録の家屋番号欄は、どのように記載しますか。

Q42:一筆の土地の一部分を仮差押えの目的とすることはできますか。


Q43:継続的に発生する債権を差し押さえる場合、始期と終期はどうなりますか。

Q44:第三債務者に対する陳述催告の申立てについて教えてください。


Q45:民事保全法は、債権の仮差押えの執行の方法について、どのように規定していますか。

Q46:民事保全法は、債権の仮差押えの効力が生ずる時点について、どのように規定していますか。