A12:民事保全規則6条及び民事訴訟規則55条2項が定めています。
(参考)
民事保全規則6条
特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。
民事訴訟規則55条2項
前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。
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