仮差押えQ&A

Q12:疎明方法(証拠)を申立書に添付する必要がありますか。


A12:民事保全規則6条及び民事訴訟規則55条2項が定めています。

(参考)

 民事保全規則6条

 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。

 民事訴訟規則55条2項

 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。