A16:民事保全により債務者の被る可能性のある損害を担保する性質を有します。すなわち、債務者は供託物について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します(民事保全法4条2項、民訴法77条)。ただ、債務者がその権利を行使するためには、債権者に対する損害賠償請求権の存在を認める確定判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等を添付して還付請求の手続を行う必要があります。
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