A35
二重申立てに当たるか否か、起訴命令が申し立てられた場合や全部勝訴判決を得て担保取消しを求める場合における本案との同一性の有無、民事執行手続において仮差押債権者として配当加入し、本案判決を得て供託されていた配当金の交付を受ける場合の本案との同一性の有無を判断するためにも必要とされます。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00