仮差押えQ&A

Q35:被保全債権は他の債権と識別できる程度に特定される必要がありますが、被担保債権の特定が必要とされる場面として、他にどのような場面がありますか。


A35 

 二重申立てに当たるか否か、起訴命令が申し立てられた場合や全部勝訴判決を得て担保取消しを求める場合における本案との同一性の有無、民事執行手続において仮差押債権者として配当加入し、本案判決を得て供託されていた配当金の交付を受ける場合の本案との同一性の有無を判断するためにも必要とされます。