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仮差押えの目的物の種類によって、債務者の被る打撃の程度が異なり、ひいては、保全の必要性の有無・程度にも影響を与えます。例えば、債務者が不動産と販売用の商品を有する場合、実務上、債務者に打撃の少ない不動産を仮差押えの対象とすることが多いです。
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