A1
株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社(承継会社)又は分割により設立する会社(設立会社)に承継されることを目的とする会社の行為です(会社法2条29号、30号)。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00