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吸収分割において、分割契約の定めにより、承継会社が分割会社に対し金銭のみを交付して承継会社の株式を割り当てない手法が、交付金分割です(会社法758条4号ロ~ホ)。承継会社の親会社の株式を交付する手法が、三角分割です。ただ、交付金分割は、税制上適格分割とならないので、税負担は重いという側面があります。
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