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他の方法として、現物出資、財産引受け、事後設立等による子会社の設立、そして、グループ外へ他社への事業譲渡等の方法もありますが、これらの方法では、変態設立事項として裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要があり、また、債務を移転するには債権者の個別の同意が必要である等の手続上の煩雑さがありました 。
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