A7 本来、免責的債務引受けには債権者の承諾が必要で、雇用契約の譲渡には労働者の 承諾が必要であるにもかかわらず、会社分割においてそれを不要とする代わりに、「 営業」の承諾を要件とすることによって、債権者や相手方の保護を図るためです。
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