A8 会社分割には事前・事後の開示制度、債権者の異議手続等があることから、事業の承継により債権者の保護を図る必要性は乏しいこと、そして、特定の権利義務の集合が事業に該当するか否かの判断は容易ではなく、事後にその承継がないと判断されて行為が無効になる余地があると法的不安定を招く等の批判がありました。そこで、会社法は、「その事業に関して有する権利義務の全部又は一部」「の承継」(会社法2条29号、30号)と定めました。
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