最高裁平成13年11月27日判決
指名債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知又は承諾がなされ、その予約の完結により債権譲渡が行われた場合、その債権譲渡の効力は、当該予約についてなされた通知又は承諾をもって、第三者に対抗することができない。
(解説)
予約完結権行使時に債権が譲渡人から譲受人に移転する。予約時の通知でもって、予約完結権行使前の差押債権者に対抗できない。
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