最高裁平成22年6月4日判決
再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使できる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保物につき登記、登録等を具備している必要があるのであって(民事再生法45条参照)、本件自動車につき、再生手続開始の時点で被上告人(クレジット会社)を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、被上告人が、本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。