最高裁平成17年2月22日判決
民法304条但書の規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきであるから、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が具備された後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
(解説)
民法304条但書の趣旨には、第三者の利益保護という点も含まれる。
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