最高裁平成59年2月2日判決
動産売買先取特権者は、買主の一般債権者によって転売代金債権の差押えがなされたにすぎない場合と同じく、買主が破産宣告(破産手続開始決定)を受けた場合でも、債権に対して物上代位権を行使すること(差押・転付命令の申請)ができる。
(解説)
破産手続開始決定は差押えと同視できる。
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