A19:
①主たる債務者が破産手続等の法的債務整理手続の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいいます。以下「準則型私的整理手続」)の申立てをガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること、②主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること、③保証人に破産法の免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないことが必要です。