A22
①原則として、一時停止等の要請が、主たる債務者、保証人、支援専門家が連名 した書面によるものであること(ただし、すべての対象債権者の同意がある場合及 び保証債務のみを整理する場合で当該保証人と支援専門家が連名した書面がある場 合はこの限りでない。)、②一時停止等の要請が、全ての対象債権者に対して同時 に行われていること、③主たる債務者及び保証人が、手続申立て前から債務の弁済 等について誠実に対応し、対象債権者との間で良好な取引関係が構築されてきたと 対象債権者により判断され得ることです。