A29 ①保証債務のみを整理する場合には、主たる債務と保証債務の一体整理が困難な理由及び保証債務の整理を法的債務整理手続によらず、このガイドラインで整理する理由、②財産の状況(財産の評定は、保証人の自己申告による財産を対象として、残存資産を除いた財産を処分するものとして行う。)、③保証債務の弁済計画(原則5年以内)、④資産の換価・処分の方針、⑤対象債権者に対して要請する保証債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の内容です。
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