最近の労使間トラブルに関する裁判例


裁判例1:契約社員に対する手当の不支給

大阪高等裁判所平成28年7月26日判決(判例タイムズ1429号96頁)

一般貨物運送事業等を営む会社において、正社員のドライバーに対してのみ無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当を支給し、有期の契約社員のドライバーに対してこれらの手当を支給しないことが労働契約法20条に違反するものとして、会社の不法行為責任を認めた。