大阪高等裁判所平成28年7月26日判決(判例タイムズ1429号96頁)
一般貨物運送事業等を営む会社において、正社員のドライバーに対してのみ無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当を支給し、有期の契約社員のドライバーに対してこれらの手当を支給しないことが労働契約法20条に違反するものとして、会社の不法行為責任を認めた。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00