1 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3 前条第4項の規定による取消しの命令及び同条第5項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
ポイント解説:
公告は、官報を掲載して行い(10条1項)、その効力は、掲載のあった日の翌日に生ずる(同条2項)。
民事再生法の規定により送達をしなければならない場合、通常は、公告をもって送達に代えることができるが(10条3項本文)、本条による裁判書の送達は、公告をもって代えることができない(同条3項但し書)。
包括的禁止命令及びその変更決定・取消決定の主文は、知れている再生債権者及び保全管理人が選任されている場合の再生債務者に通知しなければならない。通知の方法は、相当と認められる方法による(18条、民事訴訟法3条、民事訴訟規則4条)。具体的には、普通郵便、電話、ファックス等が考えられる。