外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
ポイント解説:
旧破産法及び和議法においては、外国人の地位につき相互主義を条件とする平等主義を採用していたが、旧会社更生法においては、無条件平等主義が採用された。その理由としては、民法、商法等によって認められる一般の原則(民法2条、36条等)に従うことを明らかにしたものであると言われている。
本法においては、旧会社更生法にならって、制定当初から、無条件平等主義を採用している。なお、その後、現行破産法3条においても、本条と同様の無条件平等主義が採用された。
本条の規定による平等取扱いは、外国人等が、再生債権者として再生手続に関与する場であると、再生債務者として再生手続に関与する場合であるとに関わらない。