1 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をし
ない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。
ポイント解説:
本条1項は、分割をしない合意がある場合においても、共有者である再生債務者(管財人が選任されている場合は管財人)に共有物の分割請求を認める。破産法52条は同趣旨の規定である。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00