民事再生法の条文ポイント

第48条(共有関係)


1 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をし

 ない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

 

ポイント解説: 

  本条1項は、分割をしない合意がある場合においても、共有者である再生債務者(管財人が選任されている場合は管財人)に共有物の分割請求を認める。破産法52条は同趣旨の規定である。