1 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、前項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3 前2項の規定は、労働協約には、適用しない。
4 第1項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5 破産法第54条の規定は、第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中の「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
ポイント解説:
本条は、双方未履行の双務契約の一方当事者が再生手続開始決定を受けたときに、当該契約がどのように処理されるかという点につき、契約類型を問わない一般的な原則を定めた規定である。