1 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
ポイント解説:
同様の規定としては、破産法8条、会社更生法8条がある。任意的口頭弁論の帰結として裁判の形式は決定となる。
ただし、再生債権の内容についての査定の裁判に対する異議の訴え(法106条)、否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え(法137条)、法人の役員責任追及としての損害賠償請求権の査定の裁判に対する異議の訴え(法145条)等のように、実体的権利関係を公権力に基づいて最終的に確定する裁判に関しては、必要的口頭弁論が採用され、裁判形式も判決となる。