A1
「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(著作権法112条1項)というものです。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00