信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
ポイント解説:他の法令には、公益信託ニ関スル法律、資産の流動化に関する法律、担保付社債信託法、厚生年金保険法、金融商品取引法などがある。また、信託の効力そのものを定めた法令でなくとも、他の法令に該当する。例えば、信託契約の成立に関しては民法が適用される。
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