1 前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2 前条第2号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその 効力を生ずる。
3 (省略)
4 前3項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。
ポイント解説:
本条は、前条で規定する信託設定の方法ごとに、信託の効力発生時期を明らかにしたものである。