1 第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
2 前項の規定による催告があった場合において、受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなす。
3 委託者の相続人が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中に「委託者の相続人」とあるのは、「受益者(2人以上の受益者が現に存する場合にあってはその1人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とする。
ポイント解説:
「確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす」とされている遺言執行者に関する規律(民法1008条)とは、原則が逆となっている。この違いは、遺言執行者への就任は、一種の公的意味を含んだ義務的なものだから、ということから導かられると指摘されている。