1 第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。
2 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
ポイント解説:
申立人の範囲と即時抗告ができる者の範囲が異なるのは、即時抗告ができる者を、利害関係の特に大きな者に限るという趣旨である。