信託法の条文ポイント

信託法7条(受託者の資格)


信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。

ポイント解説:

本条を支える最大の理由は、制限行為能力者に受託者としての責任を課すのは適当ではないという点にある。