受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。
ポイント解説:
本条は、受託者が、受益者以外の名義で信託の利益を享受することができないが、受益者として信託の利益を享受することを認める。
本条は、旧9条を修正して、受託者は、共同受益者だけでなく、単独受益者にもなりうるとしたものである。ただ、受託者=受益者の資格併存を無制限に認めたわけではなく、163条2号を設けることによって、資格併存の状態が1年を超える場合には、信託は終了するものとしている。