法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。
ポイント解説:
本条は、本来は享有できないはずの財産権を信託を用いることによって、実質的に享受することを認めないことを明示したものである。換言すれば、信託が財産権Aを機能的に見てそれと等価の受益権A´に転換する機能を有することを利用して、Aを享有する資格を持たない者が、A´を享受しようとすることを阻止するものである。
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